大宮にお住まいで相続放棄をお考えの方へ

文責:所長 弁護士 田中浩登

最終更新日:2024年07月17日

1 大宮にお住まいの方が当法人にご相談いただく場合

 大宮にお住まいの方の場合、都内へ足を運ぶ機会も多いかと思います。

 大宮にお住まいの方の相続放棄のご相談なら、当法人の東京または池袋にある事務所をご利用ください。

 東京駅から徒歩3分池袋駅から徒歩3分というように、それぞれ最寄り駅から徒歩圏内という便利な場所にあります。

 また、相続放棄についてはお電話でのご相談も承っております。

 弁護士の顔を見ながら話をしたいという場合には、テレビ電話をご利用いただけます。

 電話相談ならより気軽に利用していただけるかと思いますので、大宮にお住まいの方もご相談ください。

2 相続放棄には期限があります

 相続放棄はいつでもできるかというと、そうではありません。

 相続放棄ができる期間は決まっており、「相続の開始を知った日」から3か月以内に行う必要があります。

 多くの場合、ご家族がお亡くなりになった当日や近日中にその知らせを受けると思いますので、被相続人の方がお亡くなりになった日から3か月以内に手続きを進めればおおむね問題ないかと思います。

 しかし、お亡くなりになった日からしばらく経った後になって、その死亡を知るというケースも実際にはあり得ます。

 例えば、亡くなった方とは長年疎遠であったため、すぐには連絡が来なかったというケースや、役所からの通知や債権者からの連絡によって初めて亡くなったという事実を知るといったケースです。

 このような場合には、死亡した日ではなく、死亡したことを知った日から3か月が期限となります。

 被相続人の死亡日から3か月以上経過した後で相続放棄を行う場合について、詳細はこちらをご参照ください。

3 お早めのご相談を

 相続放棄を行うには、期限内に書類を不備なく集め、裁判所に提出する必要があります。

 書類を集めるのに時間がかかる場合もありますし、放棄するかどうかを判断するまでに時間を要することもあります。

 そのため、できるだけお早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

 当法人では、相続放棄について原則無料でご相談をお受けしています。

 大宮にお住まいで、相続放棄をお考えの方はまずご連絡ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

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