大宮にお住まいで相続放棄をお考えの方へ
2 相続放棄には期限があります
相続放棄はいつでもできるかというと、そうではありません。
相続放棄ができる期間は決まっており、「相続の開始を知った日」から3か月以内に行う必要があります。
多くの場合、ご家族がお亡くなりになった当日や近日中にその知らせを受けると思いますので、被相続人の方がお亡くなりになった日から3か月以内に手続きを進めればおおむね問題ないかと思います。
しかし、お亡くなりになった日からしばらく経った後になって、その死亡を知るというケースも実際にはあり得ます。
例えば、亡くなった方とは長年疎遠であったため、すぐには連絡が来なかったというケースや、役所からの通知や債権者からの連絡によって初めて亡くなったという事実を知るといったケースです。
このような場合には、死亡した日ではなく、死亡したことを知った日から3か月が期限となります。
3 お早めのご相談を
相続放棄を行うには、期限内に書類を不備なく集め、裁判所に提出する必要があります。
書類を集めるのに時間がかかる場合もありますし、放棄するかどうかを判断するまでに時間を要することもあります。
そのため、できるだけお早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
当法人では、相続放棄について原則無料でご相談をお受けしています。
大宮にお住まいで、相続放棄をお考えの方はまずご連絡ください。
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