練馬にお住まいで相続放棄をお考えの方へ


1 練馬にお住まいの方のご相談
練馬にお住まいで相続放棄をお考えの方は、池袋駅の近くにある弁護士法人心 池袋法律事務所がお越しいただきやすいかと思います。
練馬にお住まいなら、西武線や有楽町線などを使って池袋までお越しいただくことができます。
駅から徒歩3分の場所に当事務所がありますので、電車でお越しいただきやすい立地です。
また、相続放棄については、お電話でもご相談可能です。
来所が難しいという方や、電話で気軽に相談したいという方は、電話・テレビ電話相談をご利用ください。
はじめにご相談の受付をさせていただきますので、電話相談をご希望の方でも、まずは当法人までご連絡ください。
2 相続放棄をするうえで注意すること
相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切受け継がないという意思表示をし、法律上はじめから相続人ではなかったことになるという効果がある手続きです。
亡くなった方の財産の中に借金があった場合などには、相続放棄をすることで、その借金を受け継がなくてもよくなります。
ただし、預貯金や不動産などプラスの財産についても一切受け継ぐことができなくなりますので注意が必要です。
また、相続放棄の手続きをするためには、相続の開始を知った日から3か月という短い期間内に、相続放棄申述書という書類を作成し、戸籍謄本類などの添付資料とともに、管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。
その他にも、相続放棄を検討している場合にはしてはならない行為など、相続放棄をするにあたって注意しなければならない点がありますので、詳しく知りたい方は当法人までお気軽にご連絡ください。
相続放棄に強い弁護士が、ご事情を詳しく伺い、適切なご提案をさせていただきます。
3 当法人の相続放棄のご相談
当法人は担当分野制を設け、相続放棄を得意とする弁護士がご相談にのらせていただきますので、どのように相続放棄の手続きを進めたらよいかわからないという方は、まずご相談ください。
また、相続放棄ができるか自分ではよくわからないという方や、被相続人の方の債権者への対応に困っている方、相続財産を放棄すべきか悩んでいるという方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合でも、弁護士がお客様からお話をお伺いし、ご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
当法人では、相続放棄に関するご相談について、原則相談料無料で承っておりますので、費用が気になって相談をためらっていた方もご安心ください。
相続放棄をお考えの方からのご相談をお待ちしています。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒171-0022東京都豊島区
南池袋2-26-4
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(東京弁護士会所属)
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