所沢にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 田中浩登

最終更新日:2024年07月04日

1 所沢からお越しいただきやすい事務所です

 弁護士法人心 池袋法律事務所は、池袋駅の西武口より徒歩3分です。

 所沢駅からお越しいただく場合は、西武池袋線をご利用いただくのがよいかと思います。

 所沢から電車でお越しいただきやすい立地ですので、気軽に相続放棄について相談をしていただけるかと思います。

 所沢にお住まいで相続放棄をお考えの方は、当法人までご連絡ください。

2 電話・テレビ電話相談も可能

 また、電話やテレビ電話でのご相談も受け付けておりますので、事務所までお越しいただかなくても相続放棄についてご相談できます。

 お忙しい方など、所沢のご自宅から相談ができますので、ぜひご活用いただければと思います。

 まずはお電話かメールフォームにて当法人までご連絡いただき、電話相談をご希望の旨をお知らせください。

3 相続放棄をするケース

 どのようなときに相続放棄を行うのかというと、例えば亡くなった方に多額の借金があった場合などです。

 通常相続をする際は、預貯金や不動産などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も受け継がなくてはなりません。

 相続放棄を行うことで、借金も含めたすべての財産を受け継がないことになります。

 他にも、使う予定のない土地や畑などの不動産がある場合、他の相続人と関わりたくない場合などに、相続放棄をすることがあります。

4 相続放棄をする際の注意点

 相続放棄をすると、はじめから相続人ではないことになりますので、借金を受け継がなくてもよくなるという一方、プラスの財産も受け取ることはできません。

 プラスの財産だけを受け取り、借金は受け継がないということはできないため注意が必要です。

 他にも、相続放棄を行うにあたってしてはいけない行為があるなど、注意すべき点は多いです。

 所沢にお住まいで相続放棄をお考えの方は、まず一度当法人までご相談ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

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〒171-0022
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(東京弁護士会所属)

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