相続放棄中に借金の取り立てがきたらどうすればよいですか?
相続放棄中に借金の取り立てがきたらどうすればよいですか?
1 被相続人が借金をしていた場合
被相続人が、クレジットカード会社や消費者金融、銀行等からお金を借りていると、その借金は原則として相続人が返済をしなければならなくなります。
そのため、被相続人にお金を貸していた人や会社から、相続人に対して、借金を返済するように連絡が入ることがあります。
また、よくあるのは、借金取り側は被相続人がお亡くなりになられたことを知らないケースです。
その場合は、被相続人の住所に対し、被相続人を宛名として、ハガキや封筒等の書面で連絡をしてくることもあります。
2 相続放棄をする場合の対応
まずは、支払いに応じないことが大切です。
特に、被相続人の現金や預貯金等から支払ってしまうと相続放棄が認められなくなる可能性がありますので注意が必要です。
一方で、完全に無視をするのも、あまりよくありません。
借金取り側から見て、こちらが全く応じる気がないと思われてしまうと、裁判を起こされたりするリスクがあります。
そこで、相続放棄をすることを検討している、あるいは、相続放棄に着手している、とだけ伝えておくとよいです。
そうはいっても、借金取りに連絡をするのは怖いという方も多いと思います。
そのような場合は、相続放棄の代理人弁護士を通じて、貸金業者等へ一報してもらうというのも手です。
3 相続放棄を完了した後の対応
相続放棄手続が完了すると、裁判所から相続放棄申述受理通知書という書類が発行されます。
相続放棄申述受理通知書を取得したら、借金取りへ連絡をします。
具体的には、貸金業者等に対し、電話等で相続放棄が完了したことを伝えると同時に、郵送やFAXで相続放棄申述受理通知書のコピーを送ります。
相続放棄をした人は、法的に相続人ではなくなります。
貸金業者側からすると、法律上、被相続人の借金返済の請求ができなくなります。
そのため、貸金業者は、請求をしなくなるという流れになります。
貸金業者としても、相続人が相続放棄をしたことが確定すれば、それ以上請求しなくて済み、余分な労力を割く必要がなくなります。