相続放棄の手続きに関するQ&A
相続放棄の手続きに関するQ&A
Q相続放棄の期限はいつまでですか?
A
相続放棄の期限は、「自己のために相続があったことを知ってから3か月以内」です。
多くのケースでは、被相続人が亡くなった日が「自己のために相続があったことを知った日」になりますので、亡くなってから3か月以内に裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。
例外として、①被相続人が亡くなったことを知らなかったケースや、②被相続人が亡くなったことは知っていたけど、自分が相続人とは知らなかったケース、③被相続人が亡くなったことも自分が相続人であることも知っていたけれど、財産がまったくないと信じていたので、何も手続きをしていなかったところ、突然被相続人の借金を請求されたケース等があります。
これらのケースでは、それぞれ①亡くなったことを知った日、②自分が相続人だと知った日、③財産(借金)があることを知った日から3か月以内に相続放棄の申述をしなければなりませんが、状況により相続放棄ができる場合、できない場合がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
Q相続放棄の手続きの流れを教えてもらえますか?
A
相続放棄は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に対して、裁判所の書式で相続放棄申述書と資料一式を提出する方法で行います。
添付する戸籍資料は、亡くなったのが親なのか、子なのか、兄弟なのかで大きく異なります。
相続放棄申述書と資料一式を家庭裁判所に提出すると、2、3週間程で裁判所から質問状が届きます。
この質問状については、地域によって対応が異なり、質問状の制度がない裁判所もあります。
これに対して回答をし、特に問題がないと判断されると、相続放棄申述受理通知書が届き、手続きが完了します。
良くも悪くも、書類のやりとりで完結する手続きですので、書類は慎重に作成する必要があります。
Q相続放棄の手続きに関して、裁判所に支払う手数料はいくらですか?
A
裁判所に対して支払う手数料は800円です。
収入印紙を購入し、相続放棄の申述書に貼付する方法で支払います。
また、これとは別に、予納郵券(裁判所から届く質問状や相続放棄申述受理通知書を受け取るための切手を先に納めるということです)として数百円分の切手が必要です。
切手の組み合わせや料金については、裁判所ごとに詳細に定められています。