被相続人死亡から3か月以上経過している場合の相続放棄

文責:所長 弁護士 田中浩登

最終更新日:2021年05月27日

1 相続放棄申述の期限について

 相続放棄は、「相続の開始を知った日」から3か月以内に行う必要があります。

 しかし、実際には、相続放棄は被相続人死亡日から3か月以内に行うことが、事実上の原則となっていると考えられます。

 相続の開始を知った日とは、被相続人が死亡したことを知っただけでなく、ご自身がその相続人であることをも知った日となります。

 そのため、本来的には、被相続人が死亡した日は、相続放棄の期限とは無関係です。

 しかし、一般的に、そして裁判所は、被相続人が死亡したこと及び自身が相続人であることは、被相続人死亡日またはその日から数日後程度で知ると考えられているようです。

2 被相続人死亡日から3か月以上経過している場合の相続放棄申述

 被相続人死亡日から3か月以上経過した後になって、被相続人が死亡したことや、ご自身が相続人であることを知るというケースもあります。

 典型的なケースとしては、没交渉であった被相続人が死亡した旨を、被相続人の債権者や市役所等からの通知を受けて知るというものです。

 被相続人が死亡したことは以前から知っていたものの、被相続人に債務が存在していたことを、後になって知ったというケースもあります。

 このような場合、法律上の原則どおり、被相続人の死亡や、ご自身が相続人であること、または被相続人に債務が存在していることを知った日を明確にして、相続放棄の手続きを行います。

 もっとも、被相続人が死亡してから3か月以上経過している場合は、被相続人死亡から3か月以上経過した後になって相続放棄の手続きをせざるを得なかった理由を、しっかりと裁判所へ説明する必要があります。

 具体的には、被相続人の死亡等を知る原因となった書面(債権者からの通知等)を資料として提出し、被相続人の死亡等を知った日を客観的に明らかにするとともに、それまで被相続人の死亡等を知り得なかった理由も疎明していきます。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒171-0022
東京都豊島区
南池袋2-26-4
南池袋平成ビル6F
(東京弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop