相続放棄に必要な資料の収集
1 相続放棄申述書の作成
相続放棄をする旨を、裁判所に申し込むための書面です。
裁判所のウェブサイト等からも、フォーマットを入手することができます。
相続放棄申述書には、被相続人と、申述人(相続人)の本籍地や住所等のほか、相続放棄をする理由等を記載します。
2 収入印紙、予納郵券の購入
相続放棄には手数料がかかります。
家庭裁判所に対して、相続放棄の手数料を納めるため、収入印紙を用意します。
また、相続放棄申述受理通知書が発行された際の発送等を行うため、予め郵便切手も納める必要があります。
3 戸籍謄本類
⑴ 被相続人の配偶者または子が相続放棄をする場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍)、申述人の戸籍謄本が必要です。
⑵ 被相続人の親や兄弟姉妹が相続放棄をする場合
上記⑴に加え、被相続人の出生から死亡の前までの連続した戸籍謄本も必要になります。
⑶ 被相続人最後の住所地を証明するため、被相続人の住民票除票または戸籍の附票も添付します。
4 ケースバイケースにより必要となる資料
被相続人死亡日から3か月以上経過してから相続放棄を行う場合、その理由を説明するための資料が必要になることがあります。
被相続人が死亡したこと、すなわち相続の開始を知った日が、被相続人死亡日よりも遅くなったことを説明するための資料です。
例えば、長年没交渉であり、居場所もわからなかった被相続人が、生活保護を受けていたという場合、亡くなると市町村が相続人を調べて、書面等を発送することがあります。
相続人は、この書面をうけて、初めて被相続人の死亡を知ることになるので、書面の写しを相続放棄申述書とともに裁判所に提出します。
没交渉であった被相続人が貸金業者に借金をしていた場合も、貸金業者が相続人を調べて、催告書等を送ることがあります。
相続人は、この催告書を受け取って初めて被相続人の死亡を知るということもよくあり、この場合も、貸金業者からの催告書の写しを裁判所に提出します。
また、被相続人が死亡したこと自体は、被相続人死亡直後に知っていたものの、それから3か月以上経過した後に、貸金業者からの連絡等により、被相続人に多額の負債が存在していることを知るということもあります。
その場合にも、貸金業者から届いた書面等を添付します。