相続放棄の手続きについて
1 相続放棄の準備の流れ
⑴ 被相続人の住民票・戸籍の附票を取得しましょう
相続放棄の手続きを行うには、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出しますので、まずは亡くなった方の最後の住所地を探すことが必要です。
家庭裁判所は、支部も多くありますので、管轄を間違えないようしっかり調べる必要があります。
裁判所のホームページから、管轄を調べることができます。
参考リンク:裁判所・裁判所の管轄区域
⑵ 戸籍等を取得しましょう
相続放棄に必要な戸籍は「亡くなった方の配偶者や子が放棄する場合」「亡くなった方の親が放棄する場合」「亡くなった方の兄弟姉妹が放棄する場合」それぞれで、取得すべき戸籍が異なります。
特に、兄弟姉妹が相続放棄するケースでは、子も親も亡くなっている(又は放棄している)ことの証明が必要なので、亡くなった方の、生まれてから死亡するまでの全ての戸籍、原戸籍等のほか、親が亡くなっていることを示す戸籍等も必要となり、膨大な量の資料を収集しなければならないことも多くあります。
⑶ 相続放棄の申述書・印紙・切手の準備をして提出をしましょう
相続放棄の申述書を家庭裁判所の書式に従って記入していきます。
裁判所へ支払う手数料である800円の収入印紙を購入し、申述書に記入をします。
そして、裁判所ごとに定められている予納郵券(切手)を準備して、同封します。
これは裁判所から申述者に対して連絡をする際に使われる切手です。
全ての準備ができましたら、裁判所に郵送で提出をします。
⑷ 裁判所からのアンケートに回答をしましょう
大部分の裁判所では、相続放棄の申述書を裁判所に提出してから2、3週間程で、申述者にアンケートを送っております。
これは、申述者が放棄をする意思があるかどうかの確認と、相続放棄が出来なくなるようなことをしていないかどうかのチェックのためです。
一部の裁判所ではこのアンケートを送付しない場合もあります。
⑸ 手続きの完了
相続放棄申述受理通知書が裁判所から届きましたら、相続放棄の手続きは完了します。
2 相続放棄の手続きを専門家に依頼するメリット
⑴ 資料収集等を全て任せることができます
上述したように、相続放棄のためには様々な資料を集めなければならず、戸籍等の収集に慣れていない方が資料を集めるのは大変なことも多いです。
これらの資料収集を全て任せることができるのが、専門家に依頼するメリットの一つです。
⑵ 相続放棄ができなくなるリスクを無くす
亡くなった方の財産を使う等、相続の単純承認にあたる事項を行うと、相続放棄ができなくなります。
専門家に相談をしながら手続きを行うことで、確実な相続放棄を実現できることも、専門家に依頼するメリットです。